もっと詳しく!!取扱分野



  中小企業サポート

  ・中小企業はほとんど下請です。下請業者は下請法や独禁法による優越的地位の濫用がないかどうか等により 保護を受けています。

  ・債権回収は仮差押、仮処分ばかりではありません。取引先が破産等法的整理をしてしまえば無意味です。
   商品回収や債権譲渡はどうなるのか。財産隠しはしてないか。普段の取引から書類は整っているのか、注意を要します。


  交通事故

  ・私が手掛けた事案で判例タイムズに掲載された判例もあります。少し古いですが論点の多い事案で、
   古くから交通事故の事案を手掛けています。

  ・保険会社は任意基準という言葉を使って、さも高額の支払いをする様な態度で示談金を提示して来ますが誤りです。
   示談であっても裁判レベルの金額を保険会社から引き出し多くの人から感謝されています。

  ・和解で終わったので、どの書類にも載っていませんが、大阪地裁で初めて胎児の損害を認めてもらいました。(裁判官は当初
   損害を否認していました)。


  離婚・慰謝料・財産分与

  ・離婚事件は弁護士登録以来、男性・女性・若年・熟年を問わず途切れることなく処理しています。最近では年金分割の問題も
   ありますが、以外と退職金が問題になっています。
   ある事案では、裁判所的には請求額の半分以下の認容で勝訴。然し、仮差押さえされた唯一の資産である株の暴落により見るも無残な
   結果になりました。株の暴騰時相手方弁護士に仮差押え解除の申し出をしましたが拒否。相手方弁護士の株の理解のなさに落胆しました。
   又、別事案では先に退職され退職金を受領済み、自宅も新しい妻に贈与済みでした。3年程待っていると贈与が戻っていましたので
   差押さえて競売を掛け、結局全額回収しました。
   離婚には大きなドラマがあります。

  ・有責配偶者の離婚請求は基本的に認められませんが、裁判中に離婚できることもあります。

  ・一度相談だけでもして下さい。


   相続・遺言・限定承認

  ・大阪家裁の調停委員をしていて、遺産分割の困難なことを充分認識しています。

  ・先ずは遺言をしてもらうこと。次は財産隠しがないかどうかの調査→遺留分減殺請求と続きます。

  ・限定承認は期限があります。債務が多分資産より多いだろうというときに使われます。ただ、破産状態であっても多少資産があれば
   現実には可能です。裁判所の監督も条文と異なりあまりありません。盲点と言え充分利用価値があります。
 


   破産

  ・破産や民事再生は、一般に認識されている通りです。破産や民事再生までしたくない人は特定調停も
   出来ます。過払い金の返還請求もできます。

  ・法人破産もあります。法人の任意整理もやっております。


   会社事件・会社取引

  ・譲渡制限がついている株式なら誰が所有していても会社は安泰かというとそうではありません。事件屋はこういうところに
   喰いついてくるのです。

  ・非公開株の評価は困難です。オーナー経営者なら自社の株を充分保有していると思いますが、一般経営者は、無理な増資、
   株式の不公正発行をしていませんか?

  

   労災

  ・労災事故の備えが十分出来ていますか?一旦、1・2級の労災事故が起こると会社は充分な備えをしていないと倒産することもあります。

  ・弁護士登録し、暫くした頃(30年以上前)、2人死亡の事故で8,000万円を支払う事案を処理したことがあります。
   この事件は幸い、労災と自動車事故が重っていましてので(クレーン車で鉄筋移動中の感電死)、会社は対処出来ましたが、
   この恐さを充分認識しました。

  ・労災は逸失利益も6割又は8割の支払いで慰謝料は全く支払ってくれません。外国人派遣社員の工場内事故を処理したときも、
   派遣元、派遣先被害者と三つ巴の争いになりました。

  ・労働判例903号83頁以下は当事務所担当の事案です。労働事件として扱われておりますが、被告側(相手)が徹底して争ったため、
   最高裁まで行ってしまいました。模範六法の労働基準法9条の参考判例にもなりました。





松村・茂永法律事務所  大阪市北区西天満4丁目6番19号北ビル2号館6階603号室  弁護士 松村 猛 (大阪弁護士会所属)